市議会の概要
美濃加茂市を住みよいまちにしていくためには、市民が自分たちで考え、話し合い、決めたことを自分たちの手で実行していくことが重要であり、これは、地方自治の基本的な考え方もあります。
これを実現するため、選挙によって市民の代表として、市議会議員と市長を選びます。
市議会議員は、市議会を構成します。市議会は、市民の意思を市政に反映させるため、さまざまな問題について審議し、決定する「議決機関」です。
一方、市議会の決定に基づいて実際のまちづくりをすすめるのが、市長を代表とする「執行機関」です。
市議会と市長は、独立した対等な立場にあり、相互にけん制し合うことにより、地方自治の適正な運営と市民生活の向上に努めています。

議員

  • 議員定数 ・・・ 16人
  • 任  期 ・・・ 令和4年10月13日~令和8年10月12日
  • 資  格 ・・・ 市内在住の満25歳以上で選挙権のある人であれば、誰でも立候補できます。

議長と副議長

議長と副議長は、議員の中から選挙によって選ばれます。
議長は市議会の代表し、議会の円滑な運営と、議場の秩序保持に努めます。また、議会に関する事務を監督し、処理を行います。
副議長は、議長に事故のある時や欠けた時に議長に代わってその職務を務めます。
議会は、定期または臨時に一定の期間だけ開催されます。定期的に開催される会議を定例会、必要に応じて開催される会議を臨時会といいます。
美濃加茂市の定例会は、条例で年4回(3月、6月、9月、12月)と定められています。
議会は市長が招集しますが、議長もしくは議員定数の4分の1以上の議員(美濃加茂市議会の場合は、4人以上)から請求があるとき、市長は臨時会を招集しなければなりません。
定例会及び臨時会では、初めに会期が定められ、原則として、その会期中に本会議や常任委員会・特別委員会を開催します。

本会議

本会議は、議案などを審議し、議会の最終的意思を決定する最も重要な会議です。会議の成立の条件は、原則として議員定数の半分以上の出席が必要です。
本会議では、市長が提出した議案について説明があり、これに対して議員は、疑問な点を聞き(質疑)、意見を述べ(討論)、賛成・反対を明らかにします。
このほか議員には、定例会に限り、市の行政全般について質問(一般質問)をする事ができます。
本会議は、公開が原則で、どなたでも自由に傍聴できます。(傍聴席の数は、記者席を含めて30席となっています。)

委員会

議案などは、最終的には本会議で決められますが、市の行政は範囲が広く複雑なため、本会議で詳しく審議することは困難です。
そのため、いくつかの委員会を設け、効率的・専門的に審査します。委員会には、常任委員会(任期1年)、議会運営委員会(任期1年)、特別委員会があります。
議会が、法律上認められている主な権限は、次のとおりです。

議決権

予算を定めるとき、条例の制定や改正を行うとき、また、一定額以上の契約を締結する場合などには、市長は議会の議決を得てからでないと行うことができません。
このように議決を行う権限を議決権といい、議決を必要とする事項(議決案件)は地方自治法で定められています。
議決権は、議会の最も本質的な権限であることから、議会は議決機関といわれます。

選挙権・同意権

議会の議長、副議長や選挙管理委員などを選挙したり、副市長、教育委員会  委員などを市長が選任する際に同意を与える権限です。

自律権

会議を円滑に進めていくために会議規則を制定するなど、議会内部の問題について国や市長の干渉を受けずに自主的に定めることが出来る権限です。

検査権及び監査請求権

市長やその他の執行機関の行う市の事務管理や金銭の出納などが、市民の期待どおりに公正かつ効率的に行われているかを監視するために権限です。
議会は、市の仕事にかかる書類や計算書を検閲することなどにより、状況を検査することができます。また、必要があれば監査委員に監査を求め報告を受けます。そして、不当な事実があれば執行機関の責任を問いただすことになります。

調査権

地方自治法第100条に規定されていることから「百条調査権」といわれ、市政全般について議会独自に調査を行う権限です。
調査にあたっては、強制力が与えられ、議会は、関係者の出頭や証言、記録の提出などを求めることができ、正当な理由なしに拒否した者には処罰規定があります。

意見書提出権

本来は、市の仕事ではなくとも、市に深い関わりのあることがらについて、国や、県などの関係行政庁に対して意見を提出し、議会としての意思表明をすることが出来ます。

請願及び陳情の受理

議会は、市政などについての要望を、請願書・陳情書という文書により受理し、関係する委員会に付託された請願・陳情は、慎重に審査されます。

本会議の傍聴について

本会議は傍聴することができます。
※体調のすぐれない方は傍聴をご遠慮ください。
※議長の許可が必要となる場合があります。
※タブレット、スマートフォンからも下記URLから中継をご覧になることができます。
 
○本会議(場所:市役所本庁舎3階 議場)
手続き:入口で受付簿に氏名と住所を記入してください。

委員会の傍聴について

委員会は、席の確保の問題等から委員長の許可制としております。事前に議会事務局までお問い合わせください。なお、閉会中に開催される委員会につきましても、事前に議会事務局までお問い合わせください。

○委員会(場所:市役所本庁舎3階 議会委員会室)※委員長の許可制
手続き:事前にご連絡ください。